【新橋ばらの園】令和3年度所定疾患施設療養費の算定状況について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した
場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
1. 対象となる入所者は次の通りです。※(Ⅰ)(Ⅱ)共通
・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
※帯状疱疹は抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る
2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた
場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)
を算定するときは、1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する
内容を含む研修を受講していること。
3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。
4. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
5. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施
内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。
6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
7. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
【添付書類】令和3年度所定疾患施設療養費の算定状況